協会会則

制定日:2016年3月14日
ストラクチャードコミュニケーション協会

ストラクチャードコミュニケーション協会会則


第1章 総 則

第1条 (名称)

本協会はストラクチャードコミュニケーション協会(StructuredCommunicationAssociation、略称SCA)と称する。

第2条 (目的)

本協会は、「ストラクチャードコミュニケーション®」の研究、教育の発展に資し、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条 (事務局)

本協会の事務局を理事会の定めるところに置く。

第4条 (事業)

本協会は第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)研究開発事業
(2)研修事業
(3)交流連携事業
(4)普及啓発事業

第2章 会 員

第5条 (会員の種類)

本協会の会員は、次の4種とする。
(1)正会員:本会の目的に賛同して入会した個人及び法人、団体
(2)準会員:本会の目的に賛同して入会した個人及び法人、団体で、ストラクチャードコミュニケーションの利用者に属する者、もしくはコミュニケーションスキルおよびそれに付随する分野を業としない者(但し議決権は有しない)
(3)賛助会員:本会の目的に賛同して入会した個人及び法人、団体(但し議決権は有しない)
(4)名誉会員:本会に特に功労のあった者で総会の議決をもって承認された者(但し議決権は有しない)

第6条 (会員の入会・選出)

第5条(1)~(3)項の会員になろうとする者は、本協会の目的に賛同し、所定の手続きを行ない、理事会の承認を受けなければならない。
2.名誉会員は理事会の推薦に基づき選出される。

第7条 (会員の権利)

本協会の会員は次の権利を有する。
(1)正会員の権利
 (a)ストラクチャードコミュニケーション技法の利用者への研修を行える
 (b)事業活動に参加する機会が与えられる
 (c)ニュースレターの配布を受ける
(2)準会員の権利
 (a)事業活動に参加する機会が与えられる
 (b)ニュースレターの配布を受ける
(3)賛助会員の権利
  ニュースレターの配布を受ける
(4)名誉会員の権利
  会員としての全ての権利を有する

第8条 (会員の義務)

本協会の会員は次の義務を守らなければならない。
(1)会則、議決を遵守する

第9条 (資格喪失)

会員は次の事由によってその資格を失うものとする。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である法人または団体が消滅したとき
(3)除名されたとき

第10条 (退会)

会員で退会しようとする者は理由を付して退会届を提出しなければならない。

第11条 (除名)

会員が次のいずれかに該当するときは理事会の議を経て会長がこれを除名することができる。
(1)本協会の会員としての義務に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、目的に反する行為のあったとき

第3章 役 員

第12条 (役員)

本協会に次の役員を置く。
(1)理事:1人以上7人以下
(2)監事:1人以上3人以下
2.理事のうち、1人を会長とする。必要に応じて、若干名を副会長とする。

第13条 (会長の任務)

会長は、本協会を代表し会務を総理する。

第14条 (副会長の任務)

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

第15条 (理事の任務)

理事は、会長および副会長を補佐して日常の会務に従事するとともに理事会および総会の決議した事項を処理すると同時にこれらを執行する。

第16条 (監事の任務)

監事は本協会の事業について監査し、その結果を理事会および総会に報告する。

第17条 (役員の任期)

本協会の本部役員の任期を2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.本協会の前会長は次の1期(2年間)理事として留まらなければならない。
3.補欠による役員の選出はそれぞれの役員選出規定に基づき、その任期は前任者の残任期間とする。
4.役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行なう。

第18条 (役員の選出)

理事及び監事は、総会において選任する。
2.会長及び副会長は、理事の互選とする。

第19条 (役員の解任)

役員に本協会の役員たるにふさわしくない行為があった場合にはその任期中といえども理事会および総会の議決により会長がこれを解任することができる。

第4章 会 議

第20条 (理事会および総会)

本協会に理事会および総会を置く。
(1)理事会は、本協会の最高執行機関として本協会の事業および運営の責任を負う。
(2)総会は、本協会の最高議決機関として本協会の事業および運営に関する重要事項を審議決定する。

第21条 (理事会)

理事会は理事をもって構成する。
2.理事会は、会長が必要と認めたときに召集する。
3.理事会の議長は会長があたり、会長に事故がある場合は副会長があたる。
4.理事会は理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、理事会を開き議決することが出来ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ委任した者は出席者とみなす。
5.理事会は出席理事の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
6.理事会の議事録は事務局が作成および保存する。

第22条 (総会)

総会は正会員をもって構成する。
1.総会は理事会または監事が必要と認めたとき、会長がこれを召集することができる。
2.総会の議長は会議のつど会員の互選できめる。
3.総会は会員現在数の5分の1以上の出席がなければ、その会議を開き議決することが出来ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ委任した者は出席者とみなす。
4.総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5.総会の議事録は事務局が作成および保存する。

第5章 雑 則

第23条 (会則の変更)

本会則の変更は、理事会の発議により、総会の出席者3分の2以上の承認を得なければならない。

第24条 (解散)

本協会の解散は理事会および総会の出席者の4分の3以上の議決を要する。

第25条 (細則および内規)

本会則の細則および内規は理事会の議決を経て別に定める。